免税(タックスフリー)とは
読み: めんぜいTax-free shopping / Duty-free
訪日外国人旅行者が、出国を前提に消費税分を負担せずに買い物できる制度。2026年11月1日から、購入時に税込で支払い、出国時に税関で確認後に消費税相当額を払い戻す「リファンド方式」へ移行する予定とされている。
要点
- 訪日外国人旅行者が、国外へ持ち出すことを前提に、消費税を負担せずに買い物できる制度。免税店(輸出物品販売場)の許可を受けた店だけが対応できる。
- 2026年11月1日から「リファンド方式」へ移行する予定とされている。購入時はいったん税込で支払い、出国時に税関で持ち出しが確認された後に消費税相当額が払い戻される形に変わる。
- あわせて、化粧品・食品・薬などの「消耗品」の特殊包装が廃止され、消耗品の購入上限額(50万円)も撤廃される方向とされている。
- 「免税(タックスフリー)」と「割引(ディスカウント)」は別物。免税は消費税分の取り扱いの話で、店が利益を削る値引きではない。
- すべての店が対応すべき制度ではない。手続きやシステムの負担があるため、客層・客単価・取扱品目を見て、許可を取るか判断するのが現実的。
免税(タックスフリー)とは
免税(めんぜい/タックスフリー)は、訪日外国人旅行者が、購入した品物を国外へ持ち出すことを前提に、消費税を負担せずに買い物できる制度です。対応できるのは、税務署から「輸出物品販売場(免税店)」の許可を受けた店舗に限られます。
なお、空港の出国エリアなどにある「DUTY FREE(デューティーフリー)」は、酒・たばこなどの関税・酒税まで免除される別の仕組みです。一般の街なかの店が関わるのは、消費税分を扱う「TAX FREE」のほうです。
2026年11月のリファンド方式への変更
2026年11月1日から、免税の仕組みは「リファンド方式(払い戻し方式)」へ移行する予定とされています。
- これまで:店頭で最初から消費税を引いた価格で販売
- これから:購入時はいったん税込で支払い、出国時に税関で持ち出しが確認された後に、消費税相当額が払い戻される
あわせて、化粧品・食品・薬などの「消耗品」の特殊包装が廃止され、消耗品の購入上限額(50万円)も撤廃される方向とされています。免税店は、税込販売を前提とした価格表示・レジ運用の見直しや、購入情報を正しく管理する仕組みへの対応が必要になります。
制度の詳細や対応スケジュールは、必ず観光庁の消費税免税店サイトや税務署の最新情報で確認してください。本ページは概要の紹介です。
個人店は対応すべきか
すべての店が免税対応をすべき、というわけではありません。許可の取得や手続き、システム対応には一定の負担があります。
判断の目安は、
- 客層に物販目的の訪日客が多いか
- 客単価が免税対象(一般的に1日1店舗あたり5,000円以上)に届く品目か
- 手続きの手間に見合う売上が見込めるか
の3点です。土産・工芸・化粧品など「持ち帰る物販」中心の店ほど検討の価値があり、飲食・体験のように「その場で消費する」業態は、まずキャッシュレス決済など別の整備を優先したほうが効くことが多くあります。


